当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付され、以下の方には、交付がされる。
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)
一方で、申請が必要な場合は、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>マイナンバーカードを紛失・更新中の方