育児時間

 労基法では、育児時間の請求が女性労働者に認められている。生後1年未満の子を育てるための時間とされ、労基法第34条の休憩時間とは別に制度設定されている。1回あたり、30分少なくとも請求でき、回数は、1日2回までとされている。1日のうちいつにするかはのタイミングそのものについては当事者間による。休憩時間ではないので、始業・終業時間とつなげることができる。1日、8時間労働を想定したもので、4時間以内であれば、1日1回少なくとも30分で足りるとされている。