暑さ対策 熱中症対策義務化

6月1日から、職場における熱中症対策を強化する改正労働安全衛生規則を公布された。これにより、熱中症を生ずるおそれがある作業(暑さ指数を表すWBGT値が28度又は気温31度以上の作業場で継続1時間以上か1日4時間を超える作業)が対象とされる。
(1)熱中症の症状がある者や熱中症のおそれがある者がいる場合の報告体制、                          (2)熱中症のおそれのある作業での作業からの離脱、                                         (3)身体の冷却                                                       (4)必要に応じた医師の診察                                                  (5)緊急連絡網・搬送先の連絡先等                                               (6)症状悪化を防ぐ措置や実施手順を、事業所ごとに定め周知することを事業者に義務された。