協定書

36協定書と、いわれる協定書は、正式名称ではなく、通称。裁量労働制とともに提出する事業所も多い。一緒に提出するもので、セットで一体と思っている方がいた。                              裁量労働制を実施する際には労使協定締結とともに、労基署による届出が必要となる。この4月以降は対象社員への事前同意が必要となるため、改めて裁量労働制の協定締結とともに、届出が必要となる。36協定書の提出日の記載欄が裁量労働制の届出書にあるのは、裁量労働制でも休日労働や残業が生じるケースがあるためである。