倫理規定

社会保険労務士 倫理綱領

社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚に努めなければならない。

社会保険労務士の義務と責任

  1. 品位の保持
    社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公平を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。
  2. 知識の涵養
    社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。
  3. 信頼の高揚
    社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。
  4. 相互の信頼
    社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
  5. 守秘の義務
    社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。